2018.08.29

障害者総合支援法での補装具費支給で…

補聴器
先日、“目から鱗”という出来事がありました。

聴覚障害で障害者手帳を持っている方は、申請すれば補聴器購入時に一定額の支給を受けることが出来ます。
一般的には2級・3級の方は重度難聴用耳かけ型補聴器(67,300円)、4級・6級の方は高度難聴用耳かけ型補聴器(43,900円)の90%の金額の支給を受けることが出来る。
店舗
申請は前回申請から5年以上経過しないと再申請出来ないが、大きな故障などで修理に高額な費用がかかる場合などでは、例外的に5年以内でも申請が認められる場合がある。

また高度難聴と重度難聴での上記の金額の他、イヤモールドやダンパー入りフックが必要な場合や、耳かけ型が装用出来ない方で耳あな型補聴器が認められた場合など、もう少し高額な支給を受けられることもある。
通常5年に1回1台(片耳)認められるのが、医師の診断で両耳に補聴器が必要とされた場合には、1回で2台(両耳)が認められることもある。
この前まで補聴器メーカーにいた私でも、上記のようなことは情報として知ってはいました。

お客様と接する現場にいた方にとっては何を今更…、ということなのでしょうが…。
メーカーに勤務していた頃に、たまには販売店に呼ばれて現場でお客様と接して調整や販売を行うことはあったのですが、このような手続きをすることはありませんでしたので、私にとっては知らないことでした。
聞こえない
難聴先日来店されたお客様は、手帳4級(高度難聴)。
今まで、福祉対応での補聴器購入の経験はないとのこと。両耳に自費で購入された補聴器をお持ちでしたが、左の補聴器が故障したということで来店。
買い替えを希望されたので総合支援法について説明。早速、役所に申請し必要書類を持って再度来店されました。専門医の意見書が必要ということで、補聴器相談医を紹介し、その病院へ行っていただきました。
この方の平均聴力は右:80数dB、左:90数dB。

両耳とも90dBを超えると3級(重度難聴)となりますが、この方の場合は両耳とも80dBを超えるという4級(高度難聴)。
医師の意見書は「左耳に重度難聴用耳かけ型補聴器」ということでした。手帳が4級なので高度難聴用と思っていましたが…。

まだ最終的に認められたわけではありませんが、役所に問い合わせたところ、決定するのは東京都だからまだ分からないとしながらも、医師が重度用と指定していて聴力的にその補聴器が必要であれば認められることが多いですよという話でした。
補聴器くん
都道府県によって、あるいは担当者によって考え方が違うでしょうから、必ず認められるということではないのかもしれませんが。

確かに、手帳が4級だからといって高度難聴用補聴器では、この方の左耳にはパワー不足です。考えれば分かりそうなことですが、これまで考えたことがありませんでした。

まだまだ勉強しなければならないことが色々とありそうです。