2018.12.17

差別解消条例(東京都)

差別の手話
6月26日のこの欄で、障害者差別解消法について少しだけ触れました。
と言っても、触れたかどうだか分からない程度でしたが。

差別2016年4月1日に施行されたのが国の法律で『 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 』長いので障害者差別解消と呼ばれています。

この法律には大きな柱が2つあって、それは
①不当な差別的取扱いの禁止
②合理的配慮の提供
①は行政機関や事業所、お店などで禁止されています。
例えば、車いすの方の参加をお断りするとか、耳が聞こえないことを理由にアパートを貸さない、盲導犬を連れた目の不自由な方の入店を断るなど、そういうことはしてはいけませんということです。
バリアフリーの手話
②は行政機関など公的な場所では義務としていますが、一般の事業所や店では義務ではなく、できるだけ努力しなさいということになっています。

例えば公的な場所では、階段など段差がある場合はエレベーターやスロープを設けるのが望ましいのですが、費用面等でその設置が難しいとしても、車いすの方がいらっしゃった場合は、職員が対応して誘導することや、聞こえない方の受付業務を行うために手話通訳者を常駐させることは難しくても、筆談するための器具をそろえておくなど、そういうことが求められています。
先日ご紹介しました遠隔手話通訳を利用するところが増えているのも、差別解消法が大きく関係しています。

ただ、民間事業者は努力義務になっているだけで、“やりなさい”ということにはなっていません。
そこが東京都の条例と違います。

「障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」今年の10月1日に施行された東京都の差別解消条例です。

この条例では、不当な差別的取扱いの禁止については国の法律と同じですが、合理的配慮の提供については国の法律と違い、行政機関だけではなく、民間事業者にも義務としています。
東京都ポスター
一般のお店や会社でも、差別をしなければいいということではなく、“配慮をしないことは差別をしているのと同じ”という考えを持つ必要があります。

パンフレットやリーフレットなど詳細は、下記の東京都福祉保健局のホームページで確認することができます。

≪東京都福祉保健局のホームページはこちら≫